青森市の屋根の雪下ろしの支援制度の活用 青森フクシンホームケアーズ

青森市の屋根の雪下ろしの支援制度の活用

青森市では、高齢者のみの世帯、障がいのある方のみの世帯、母子世帯で要件に該当する世帯を対象に、業者等に依頼した屋根の雪下ろし費用の一部を助成する制度があります。

(青森市の屋根の雪下ろし支援制度対象者)

(1)高齢者のみの世帯:65歳以上のかたのみで構成されている世帯(年齢については令和5年3月31日現在の年齢とします)
(2)障がいのあるかたのみの世帯:身体障がい者手帳1級・2級・3級(3級は視覚障がいまたは内部障がいに限る)、愛護手帳Aのかたのみの世帯、精神障がい者保健福祉手帳1級のかたのみの世帯
(3)母子世帯(子どもは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)
上のいずれかの要件に該当する世帯で、下の要件の全てに該当する世帯が対象です。
・市内に住所を有し、一戸建て住宅に居住・同一の建物に居住する全員が当該年度の市民税非課税(注)・生活保護世帯でないこと
(注1)市が豪雪対策本部を設置した場合には、市民税課税世帯も対象となります。

(青森市の屋根の雪下ろし支援制度助成額)

屋根の雪下ろし費用の2分の1(上限額は1シーズンにつき25,000円、上限額に達するまで申請可能)(注)
(注2)市が豪雪対策本部を設置した場合は、下記のとおり上限額や助成対象を拡充します。
・非課税世帯は、助成上限額を50,000円に引き上げ、ただし豪雪対策本部設置前に行われた屋根の雪下ろしについての助成上限額は25,000円とします。・課税世帯も対象とし、豪雪対策本部設置後に行った屋根の雪下ろし費用の4分の1を助成(上限額は1シーズンにつき25,000円、上限額に達するまで申請可能)非課税世帯同様、事前に登録が必要です。

(青森市の屋根の雪下ろし支援制度申請の流れ)

助成申請に当たっては、制度の対象者であることを確認するため、事前登録申請が必要です。事前登録は、屋根の雪下ろし実施後に制度の対象者でないことが判明することを防ぐために行います。詳しくは、下記の「申請の流れ」をご覧ください。

(青森市の屋根の雪下ろし支援制度申請窓口)

土曜日・日曜日・祝日は受付していませ ・駅前庁舎4階 福祉政策課・浪岡庁舎1階 健康福祉課

(青森市の屋根の雪下ろし支援制度申請期間)

令和4年11月14日(月曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで

(青森市の屋根の雪下ろし支援制度申請書の設置場所)

福祉政策課、障がい者支援課、子育て支援課、高齢者支援課、介護保険課、元気プラザ、浪岡事務所健康福祉課、市民センター、支所、情報コーナー

(青森市の屋根の雪下ろし支援制度申請に必要なもの)

■事前登録申請
・事前登録申請書(ページ下の添付ファイル)・印鑑(代筆の場合)・障がい者手帳(お持ちのかた)お住まいの建物に生計が別の同居者がいる場合は、同居者の課税状況の確認のための同意が必要となりますので、「事前登録申請書」の裏面の委任状に、同居者の「氏名」「住所」を署名の上、提出してください。
■助成金の交付申請
・助成申請書(事前登録決定通知と併せて郵送します。)・申請者本人の口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカードの写し)・屋根の雪下ろしに要した費用の領収書の写し・雪下ろしを行う前と行った後の写真・印鑑(代筆の場合)

(青森市の屋根の雪下ろし支援制度助成対象となる雪下ろし業者等)

事業者、団体、個人となります。ただし、個人のうち「親族」が実施した場合は助成対象外です。

(青森市の屋根の雪下ろし支援制度費用助成の対象外)

次の項目に該当する場合は、助成の対象外となります。 ・間口除雪の費用・個人のうち、親族が実施した屋根の雪下ろし費用・居住していない建物の屋根の雪下ろし費用(空き家、店舗)・車庫、物置のみの屋根の雪下ろし費用・登録決定日以前に実施した屋根の雪下ろし費用

(青森市の屋根の雪下ろし支援制度問合せ先)

福祉政策課 電話 017-734-5313浪岡振興部健康福祉課 電話 0172-62-1134

(青森市の屋根の雪下ろし支援制度申請の流れ)

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